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バイクの駐車違反取り締まりにもの申す!



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最近特に、黄色い札をぶら下げられたバイクをよく見る。

確かに迷惑な場所に止めてあるものは積極的に違反車として

取り締まってほしいのだが、明らかに回りの迷惑になりそうにない

どう見ても邪魔にならないバイクまで取り締まるのはどうかと思う。


しかし、その前に一言いわせていただきたい!


まずは、駐車禁止の標識をよく見てもらいたい。

駐車禁止の標識の下に[自動車]との但し書きがついている場合がある。


tadashi.jpeg



法律的にバイクは、その[自動車]に入るものなのか?

また、[自動車]とは、どのような定義で分けられているか調べてみた。




以下、WikiPediaより

法令上の定義

道路交通法、道路運送車両法の各法令における「自動車」の定義は、上記一般的なものとは多少異なる。
  • 道路交通法 「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」(同法第2条第1項第9号)すなわち同法令上は、自動二輪車も「自動車」に該当する。ただし、原動機付自転車に該当するもの(50cc以下)は「自動車」には含まれない。また、路面電車・トロリーバスも該当しない。
  • 道路運送車両法 「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。」(同法第2条第2項)前者と同様に、自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」として扱われる。ただし、、原動機付自転車に該当するもの(125cc以下)は「自動車」には含まれない。道路運送法、道路法の各法令においても道路運送車両法と同様の定義が用いられる。
なお、原動機付自転車の定義には、道路交通法と道路運送車両法との各法令の間で定義に差異がある。

 

 
いかがだろうか?

原動機付自転車(125cc以下)は「自動車」に含まれない。

原動機付自転車(125cc以下)は「自動車」に含まれない。

原動機付自転車(125cc以下)は「自動車」に含まれない。
 
原動機付自転車(125cc以下)は「自動車」に含まれない。

 
 
つまり、[自動車]と、但し書きがある駐車禁止区間でも
 

125cc以下のバイクなら、取り締まり対象外!

125cc以下のバイクなら、取り締まり対象外!

125cc以下のバイクなら、取り締まり対象外!


どなたか原動機付自転車で、但し書きがある標識の場所で取り締まりを受けた方

おられますでしょうか?



もしおられるのなら、おそらく誤認取り締まりという事になるでしょう。



この認識に間違いがあるようでしたら、知っておられる方にご指導願いたい。


また、上記のような条件で取り締まられた方も、コメントいただければ幸いです。


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