つい先日の事、自宅前のそんなに人通りも、車の通りも多くない場所で
二輪車の取り締まりをしておられた、例のみどりの制服のおじさま二人
組に普段から疑問に思っている事を聞いてみた。
私「駐車禁止の下の但し書きに、<自動車>とあるのですが、バイクも
対象になるのですか?」

監視員「そりゃなりますよ。原動機がついてるんだから。しかもこれ歩
道の上に乗って止めてあるしね、これは駐車違反です。」
とのこと、なるほど止めてあるバイクは250ccだし、確かに歩道の上
に半分以上乗っているし、駐車違反といわれてもしかたがないけれど。。
そこで、さらに突っ込んで聞いてみた。
私「まあ、250ccなら駐車違反といえるだろうけど、125ccまでの
バイクなら<自動車>には入らないでしょ? 原動機付自転車というぐ
らいだから」
監視員「いやいや、原動機がついている以上自動車扱いですよ。自転車
ではありません。」
私「そうでしょうか?法律上は自転車扱いになっているはずですよ、
調べましたから。」
と、ここまでいうと、ややしどろもどろになってきて
監視員「いやいや、それはね、51cc以上125ccまでの2輪車は
原動機付自転車2種ってなってるでしょ? だから、自動車扱いに
なるんです。」
私「という事は、50ccは自転車扱いですね? 50ccまでは対象
外という事でいいのですね?」
監視員「そうです、50ccは駐車禁止対象外です。
但し、、、車道に止めてある場合は。歩道の上に乗っている場合は
だめですよ。歩道は歩行者のためにありますからね。」
とのこと、、、ふ〜んなるほど。
という事は、カンタンにいうと、

駐車禁止看板の下に[自動車]と、但し書きがある場合。
50ccまでのバイクなら、道路上に止めてあっても違反にならない。
ただし、歩道上にある場合は、違反対象。
という事らしいです。
が、
こういう事は、その担当の人の解釈次第で変わってくる場合が
往々にしてあるので、ここに書いてある事を鵜呑みにせず、
ご自身の責任の上でご判断下さい。
しかしまあ、こんな細かい事で文句を言うより、バイクの駐輪
スペースが先に作ってあれば何の問題もないのに。
取り締まりばかりやっていても駐輪違反は無くなりませんよ。
止めておくスペースがないのだから。
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